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高校生問題行動等防止推進事業

 

自分で考えるプロジェクト

いじめ自殺問題

 

卑劣ないじめは絶対に許されることではありません。

 

自分の将来に希望を抱き、元気に育っていくのが本来の子どもの姿のはずです。子どもの自殺が多発するような世の中は異常としか言いようがありません。

全国ICTカウンセラー協会 安川雅史

 

 

 

2013年奈良県橿原市中1女子自殺事件

 

平成253月奈良県橿原市で当時中学1年の女子生徒が自殺。



生前、「こんなんいじめ、死にたい」と、周囲に打ち明けていた。

学校は、自殺から2カ月たって、ようやく442人の生徒を対象にアンケートを実施した。遺族側の要望で7月下旬、個人名を黒塗りにするなどして市教委が開示した。遺族側の集計によると、生徒40人が学校内で直接見聞きしたことを記述していた。このうち、「仲の良い友人3人から仲間外れにされていた」「所属していた部活動の先輩1人からふざけて暴力を受けていた」「ひざでおなかをなぐられていた」、「けられたり、なぐられたり、足を洗うところで雑用に使われたりしていました」など、女子生徒が暴力を受けるのを見たという内容の記述が複数あった。


大津の「いじめ死」 

 

201110月大津市の中学校でいじめに遭っていた市立中学2年の男子生徒が飛び降り自殺した。「男子生徒が自殺の練習をさせられていた」。学校側のアンケートに多くの生徒がこう答えたにもかかわらず、市教委がこの事実を公表していなかったことが判明。「伝聞などで事実確認ができなかった」「自殺といじめの因果関係は判断できない」と、腰の引けた対応を市教委は繰り返した。 「(自殺した男子生徒が)昼休みに毎日自殺の練習をさせられていた」「(同級生が)自殺のやり方を練習しておくように言っていた」「葬式ごっこ」「自殺の練習として首を絞められていた」。生徒16人がいじめの実態についてアンケートで回答していた。「(同級生が)思い切り胸、おなか、顔を殴ったり、跳び蹴りしていた」という、暴行現場を目撃したとする生徒の証言もあった。さらに、「先生も見て見ぬふり」「一度先生は注意したけれどその後は一緒になって笑っていた」と、教諭がいじめを放置していたことを示す回答も14人からあった。このアンケートは、男子生徒が2011年10月にマンションから飛び降りた直後、学校側が全校生徒859人を対象に実施。約8割から回答があり、市教委は11月の時点で、男子生徒が同級生にいじめられていた事実を認めていた。 男子生徒が死んだハチを食べさせられそうになったり、ズボンをずらされたりしたほか、首を絞められたり、整髪料のスプレーをかけられたりした陰惨ないじめの実態も明らかにしていた。しかし、一部のアンケートの内容は公表してこなかった。市教委によると、「自殺の練習」との回答はすべて伝聞によるもので、「教諭のいじめ放置」も14人のうち13人が伝聞だったという。教育委員会側は、「直接見たわけでなく、話の内容から確実性が低いと考えた。隠したとは思っていない。アンケートで、学校が事実と判断した内容のみ公表した」と釈明、「追加調査する予定はない」としていた。 しかしその後、市教委が「いじめた側の教育的配慮も考慮」して、いじめ行為をしたとされる複数の同級生に直接、「自殺練習」について確認していなかったことが判明。伝聞なら“裏取りして”確認するのが当たり前。それもせず、多数の生徒の「勇気ある声」を“無視”してしまった。これは明らかに学校側や教育委員会の事実隠蔽である。

大津イジメ事件加害者のその後!

6月中旬、京都府宇治市の中心部にある神明皇大神宮の境内で、中学3年男子5人、女子1人が、放課後、男子生徒1人を20分以上殴る、蹴るなどの暴行を、袋だたきにした。 20分以上も殴る蹴るなどの暴力行為をして、気を失いかけている男子生徒から スクールバッグを奪うと、火を点けて燃やし、中身の弁当箱・筆箱などは池に投げ捨てた。もっとも執拗に攻撃していた茶髪の生徒は、大津いじめ自殺事件の加害生徒の1人でした。20124月に宇治市内の公立中学校に転校して来たころはおとなしかったそうだが、5月になると髪を染め、下校時には、タバコを吸ったりしていた。このリンチ事件の翌日、教師に呼び出されて注意されてからは登校していない。

毎年のようにいじめにより大切な命が奪われています。

2006年福岡県のいじめ自殺

200610月福岡県筑前町の中二男子生徒が自宅の物置で首を吊って自殺。この事件では担任教師が男子生徒に対するいじめに加わっていたことが判明しています。この教師は、男子生徒が怪我をすれば仮病呼ばわりし、母親がいじめについて相談すれば、その事実を他の生徒に暴露するといったことを繰り返していました。このような担任の言動がいじめを誘発していたのです。

1986東京都のいじめ自殺

東京都中野区の鹿川裕太君(中二)が、父親の実家がある岩手県のJR盛岡駅のトイレで首吊り自殺。鹿川君は生前、自分の机の上に花や線香を飾られ「葬式ごっこ」という嫌がらせを受けました。葬式ごっこが行われている際に、担任をはじめとする4人の教師たちは、クラスメートが寄せ書きをした「鹿川君の死を追悼する色紙」を黙認しただけでなく、自らも色紙に署名したことが判明しました。彼の遺書には「俺だってまだ死にたくない。だけどこのままじゃ生き地獄になってしまうよ。ただ、俺が死んだからって、他の奴が犠牲になっちゃ意味ないじゃないか。だから、君たちも馬鹿なことをするのはやめてくれ。最後のお願いだ」と書かれていました。

1994年愛知県のいじめ自殺

199411月、愛知県西尾市の大河内清輝君(中二)が自宅の裏庭の木にロープをかけて首吊り自殺。清輝君の遺書には、いじめメンバーの4人から再三、万単位のお金を要求(総計114万円)され、従わないと暴力を振るわれていた。中心メンバーはカラオケにいくと、清輝君のお金で特上寿司を頼み、ビールを飲みながら清輝君を殴り続けました。更に暴力を振るうために木刀を清輝君に買わせたり、授業中、教師に反抗させたり、女子トイレに閉じ込めるなど肉体的にも精神的にもすさまじいいじめを長期間に渡って行っていたのです。

1995年北海道のいじめ自殺

19959月、北海道滝川市の小学校の教室内で、小6女児が自殺を図り、担ぎ込まれた病院で死亡しました。女児の入院先で、遺族の方が市教育委員会の教育部長にいじめを指摘する遺書を提示したのですが、教育委員会は遺書の受け取りを拒否しました。このような事実がメディアによって報じられたのは、1年以上たった2006930日でした。学校だけでなく市教育委員会や道教育委員会も、遺書の存在やいじめの事実を握りつぶそうとしていたのです。

 

いじめを巡る社会環境は一向に改善されていま せん。私たち大人が真剣にこの問題を考え、社 会全体として取り組んでいけば、必ず状況は改 善されるはずです。自分の将来に希望を抱き、 元気に育っていくのが本来の子どもの姿です。 子どもの自殺が多発するような異常な状況は変 えていかなければなりません。

 

◆いじめの被害者の心理状態

                 全国ICTカウンセラー協会 安川雅史

 

いじめの被害者は、いじめられているという現実を認めたくないので、嫌な現実を心の奥底に押し込めてしまうことがあります。心の奥底に押し込めた感情は、発熱や腹痛、頭痛、吐き気などの身体的症状として、あらわれる事がよくあります。場合によっては、現実逃避から記憶喪失のような状態になってしまい、嫌な現実だけを忘れてしまうことさえあります。しかし封じ込めた嫌な出来事は、睡眠前のうとうとしている状態のときに、急に思い出してしまい、心が不安定になり、寝付けなくなったり、熟睡できなくなったりします。また、嫌な夢ばかりみて、心が落ち着く時がなくなり追い詰められてしまうこともあります。いじめを受けた子どもは、いじめられている事を親に言わないことが多いものです。親に言うと、親から先生に伝わり、先生がクラスで話すことにより、余計にいじめがエスカレートしたり、自分が余計にみじめになり、完全にクラスの中に自分の居場所がなくなるのを恐れるからです。また、親に言えば、「あなたにも原因があるんじゃないの?」などと言われ、更に心に傷を負うんじゃないか?と考えてしまい、いじめの事実を心にしまいこんでしまう子もいます。また子どもにもプライドがあるので、身近にいる親にだけは、自分がいじめられていることは知られたくないと思っているのです。どんなにいじめが酷くても、親には心配をかけたくない、とか、親を悲しませたくないと思っている子どもも多いです。いじめの被害者は、いじめという現実から逃れたい気持ちがあります。自分がいじめられている事を現実として認めたくないので、いじめを受けている子どもは、心に大きな傷を抱えているにも関わらず、親の前では何事もないふりをしてしまいます。いじめられている子どもにとって、自分がいじめられている事を親に話すという事は、いじめが現実に起こっている事として認める事になってしまうからです。いじめを受けている子どもたちは、必死にいじめられている理由を探そうとします。そして、多くの子どもたちは、自分がどうしようもない人間だからいじめられているんだと思い込んでしまいます。いくら考えてもいじめられている理由がわからなければ、自分が駄目な人間だかという考えになってしまうのです。いじめられている子どもにとっては、いじめを事実として認めるという事は、自分は駄目な人間だという思い込みを現実として認める事になってしまうのです。いじめられている子どもには、非常に低い自己評価があらわれます。いじめっ子からの罵声や否定的な言葉を毎日浴び、有形無形の嫌がらせをされるうちにマインドコントロールされてしまい、自分を肯定できなくなってしまいます。「生まれてこなければよかった」「どうして生きているんだろう」「みんなから嫌われている」という思いが生まれ、自分は誰からも愛されることはないと思い込んでしまいます。中には、いじめられても、「ひどい」という感情を持つよりも「自分が悪いからこうなった」「全て自分のせい」というように自分に原因があるとマインドコントロールされてしまう子もいます。これから生きていても誰からも愛されない、自分の居場所はどこにもないといった考えをもつようになった子どもたちの心の奥には深い悲しみ、絶望、怒りが存在します。

 

 

◆文部科学省によるいじめの定義

これまでの定義】

 

「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。

 

新定義】(平成18年度間の調査より)

 

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

 

(注1) 「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視することである。

 

(注2) 「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校

・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)な

ど、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。

 

(注3) 「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるも

のではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。

 

(注4) 「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠され

たりすることなどを意味する。

 

(注5) けんか等を除く。

 

 

◆警視庁のいじめの定義

いじめとは単独又は複数の特定人に対し、身体に対する物理的攻撃又は言動による脅かし、嫌がらせ、無視等の心理的圧迫を反復継続して加えることにより、苦痛を与えることをいう。

 

問い合わせ先:全国ICTカウンセラー協会

代表理事 安川雅史

 

【本部事務局】

 

〒103-0011

東京都中央区日本橋大伝馬13-7日本橋大富ビル2階

TEL:03-6403-4029

FAX:03-6868-5324

HP:http://yasukawanet.com

 

Mail:info@yasukawanet.com

 

 

 

 

 

無視、仲間はずれ、悪口・・・保護者や教員がしっかりと弱い立場の子どもを守りましょう。

ネット上の誹謗中傷・・・犯罪行為なので警察の介入が必要な場合があります。

恐喝、暴力、強姦・・・犯罪行為。警察へ通報するなど司法の介入が必要。

 

卑劣な行為により大切な命が奪われることがあっては絶対にいけません!

                     

全国ICTカウンセラー協会
安川雅史

 

いじめの加害者を罰する刑法

 

 

いじめの加害者を罰する刑法

 

●殴る・蹴るなどの暴力・・・暴行罪2年以下の懲役

●暴行により怪我・・・傷害罪15年以下の懲役、殺人未遂罪5年以上の懲役

●飛び降りろ!など自殺を強要する。自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合。・・・自殺教唆罪6ヶ月以上7年以下の懲役または禁錮

●教科書、ノートを破る・・・器物破損罪3年以下の懲役

●所持品を隠す・・・窃盗罪10年以下の懲役

●悪口を言う・・・名誉毀損罪3年以下の懲役、侮辱罪・拘留または科科

●相手が嫌がることを無理強いする・・・強要罪3年以下の懲役

●殺すぞ!埋めるぞ!などの脅し・・・脅迫罪2年以下の懲役

●暴力や脅しで、金品を巻き上げる・・・恐喝罪10年以下の懲役

●ネットに誹謗中傷を書く・・・侮辱罪・拘留または科科

●ネットに事実無根の書き込みをする・・・名誉毀損罪3年以下の懲役

●暴行または脅迫により性的行為を強要する・・・強姦罪3年以上の有期懲役

●2人以上の者が共同して強姦した場合・・・集団暴行罪、法定刑が加算される。4年以上の有益懲役

●いじめが原因でPTSDと診断された場合・・・傷害罪。15年以下の懲役または、五十万円以下の罰金

 

 

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