教師がいじめの被害者・加害者に対応する上での留意点
全国ICTカウンセラー協会
安川雅史
生徒から相談を受けた際、教室で話を聞いてしまう先生がいますが、出来るだけ相談室など落ち着いて話が出来る場所に移動してください。教室など誰でも出入りが自由な場所だと集中して話が出来ません。例えば、廊下で話し声がしただけでも気になってしまう生徒もいます。更に広い教室にふたりきりだと周りの空間が気になって落ち着きません。また、教室にある木製の椅子は集中力を持続させる効果はありますが、相談にのるときの椅子には適していません。ソファーなどの柔らかい椅子に座ったほうが、リラックスでき、本音で語りやすいのです。また、机を挟んで先生と生徒が対面して座ることも避けたほうがいいです。人間はあまりにも至近距離で対面すると、相手の目を見られなくなってしまうものです。悩みを抱えた生徒であれば、なおさらです。中には、足を組んだり、腕を組んだり、ふんぞりかえって話を聞く先生もいますが、このような態度を目の前にして、生徒は、本音を打ち明けたりしません。生徒の話を聴くときは、足を組んだり、腕を組んだりせずに多少前かがみになって話を聴くように心がけてください。また、正面に向き合って座るよりも、生徒を対角線の左前に座らせて話をするとよいでしょう。人間の左半身は右脳が支配しています。反対に、右半身は左脳が支配しています。左脳に話しかけると理論的に考えてしまい、自分に都合が悪いことは隠す傾向が強いので、対角線の左前に生徒を座らせ話を聴くのは有効な手段であるといえます。また、左耳から入ってくる情報は、人の感情に響きやすいと言えるのです。
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生徒の相談に乗るときに時間設定をしないで相談にのる先生がいますが、不安定な生徒の相談にのると話がいつまでたっても終わらないことがあります。時間を設定し、時間内に頭の中で話をまとめて相手に伝える能力を身につけさせることも大切です。生徒が集中して話ができる30分から50分程度で相談時間を設定することも大切です。また相談中は極力ペンを置き、生徒の目を見て話を聴いてください。メモばかり取られていると警察に調書を取られている感覚になってしまいます。またペンを置くときも、ペン先は絶対に生徒のほうに向けずに自分のほうに向けて置いてください。相談が終わった後も、椅子に座ったまま生徒を見送るのではなく、生徒と一緒に立ち上がり、ドアまで一緒に歩きながら生徒がドアを出るまで見送ってあげてください。
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生徒の相談に乗るときは必ず座って話をしてください。立ったままの状態で話を聞くことは絶対にしてはいけません。立ったままの状態は喧嘩状態なので生徒の不安を大きくしてしまいます。座って生徒と視線を合わせて話をしてください。ただし、生徒の目をじっと凝視してしまうと、生徒を精神的に追い詰めてしまいますので、生徒の目が、泳ぎ始めたり、瞬きが多くなってきたら、先生のほうから、そっと下を向いて一度視線をそらして、また生徒を見るように心がけてください。生徒の話を聴くときは、大きく頷きながら話を聴く事が大切です。大勢の前で話をしたことがある人ならわかると思いますが、話をしているときに聴衆が頷いてくれるだけで、かなり話しやすくなるはずです。ただし、むやみやたらに頷けばいいというものではありません。半分うわの空で相槌を打っていても、生徒との信頼関係はできないので生徒に安心感を与えたり、本音を聞きだすことはできないでしょう。
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加害者に対しての対応で、注意しなければならないことは、しっかり相手の性格を考えて対応しなければならないという点です。今まで先生から叱られた経験が無い子が、面白半分でネットに書き込みをし、学校側は、その子に対して、担任、学年主任、生徒指導部長が厳重注意をして、生徒が思いつめて命を絶ってしまったことがあります。取り返しがつかないことになる前に生徒の性格をしっかり考えた対応が学校側には求められてます。また、被害者の生徒の言葉を一方的に信じるのではなく、加害者と思われる生徒の話にも真剣に耳を傾ける必要があります。怒鳴ったり、威圧することは教育ではありません。本当にまずいことをしたと気付かせることが大切です。例えば、掲示板の誹謗中傷などに関しても、怒鳴られて恐怖から、ページを閉鎖したり、書き込みを削除した場合、今度は先生方に見つからないようにパスワードを設けたり、海外のサーバーを使い日本の警察や法律が介入できない書き込みをしたりしてしまいます。間違った対応をすると、ネットいじめが余計に先生方の目の届かないところで行われてしまうのです。場合によっては、生徒が命を落とすこともあり得るのです。また、加害者が複数の場合は、同時間に別室で複数の教員が1対1で対応するようにします。そうすることにより加害者の嘘を見抜くことができます。加害者を同時に集めて話をすると当然、自己弁護ばかりがでてしまい、被害者に原因があるような結論になってしまいかねないからです。また加害者の人格を否定するのではなく、今までその生徒とかかわってきて、その子の良かった面があればしっかり認めたうえで、加害者の犯したいじめがいかにいけないことであるか、根気強く気付かせることが大切です。仮に1日で反省したように見えても、時間がたつと、また、同じことを繰り返すケースが多いので、一ヶ月間は毎日,放課後、話し合いの時間を持つようにしたほうがよいでしょう。また、いじめが起こりやすい、給食の時間やお昼休み、掃除の時間も極力、先生方で協力体制を取り生徒と一緒にいることが望ましいです。
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生徒の相談にのる上での手順
1.リレーションをつくる
・ この先生は信頼できると思ってもらう(非言語的態度、言葉、表情)
・ 生徒の言っていることをしっかり理解する
(生徒の身になって考える。誹謗中傷の書き込みで、相談があった場合、「見るんじゃない、ほっておいなさい」など無責任なことを言ってはいけない。まずは、問題の書きこみを先生も見て、書き込みをされた生徒の立場になって考えなければなりません)
2.問題の核心をつかむ
3.適切な処置をする(その子の性格的なものも考えて対応する)
☆ 生徒の相談にのる上での注意点
1.時間制限
いつまでもだらだら話をさせるのではなく、時間内でまとめて話をさせることが大切。
2.愛情制限
親身になって相談に乗ってくれる相手に恋愛感情が芽生えることがある。個人的接触がすぎると教師側の私的世界がわかりすぎて、児童生徒の自己表現を阻止することがある。
○メンタル面からのアプローチ
現代の日本社会では青少年もストレスにさらされている。親の別居や離婚、再婚などによるストレス、偏差値教育によるストレス、貧困生活によるストレス、虐待によるストレス、いじめによるストレスなど様々である。インターネットやケータイ、ゲームが青少年に与える影響も大きくなっている。親とゆっくり向き合って会話をすることも少なくなり、人間関係が希薄化し、自己表現がうまく出来ない若者も増えている。このような状況下で青少年の精神状態が不安定になってきているのである。そのようなストレスは、身体的症状や、精神的症状として現れ、不登校や問題行動など社会的逸脱行動に出る事が多い。青少年の問題行動は、その原因が乳幼児期、学童期の親との関わりの中にある場合が多い。青少年の問題行動を考える時、今の青少年の状況を考える前に、親が乳幼児期、学童期に子どもと正しい関わりをしてきたかどうかを思い返すことが重要である。青少年が問題行動を起こしても親が自分たちの子育てを振り返らなければ解決に結びつかないケースが多いのである。子どもは親を人間としてのモデルとして日頃から見習い成長していく。夫婦間の関係が悪かったり、会話がなかったり、隣近所との関わりが悪ければ子どもに悪影響が出て当然である。子どもだけではなく、親も含めてメンタル面からアプローチすることは今の時代、必要不可欠なことであると言える。ストレスが溜まった時や不安な時に、周囲に相談せずに自分の殻に閉じこもってしまうと、大事なコミュニケーションがうまくいかなくなり、周囲の人との関係もギクシャクしてしまうことがある。青少年の相談にのる場合は、その青少年の性格的な傾向をエゴグラムなどでつかんでおくことが望ましい。またその青少年に関わる周囲の者の養育状態なども把握しておくべきである。たとえば、不登校の青少年にアプローチする場合は、学校教育では勉強の遅れなど知的な面が優先されるが、メンタル面からアプローチをかける場合は、「なぜ欠席しなければならないのか?」など人間の情的な面が優先されるのである。青少年の相談にのる時に大切なことは青少年の出すわずかな信号でも見逃さずに受け止めることである。子どもは防衛機能が出来上がっていないため、大人から見ると異常に思える行動を取ることがある。不満や葛藤が起きると我慢が出来ないため、泣いたり、怒ったり、騒いだりと行動に移すのである。思春期以降になると自意識が出来てくる。つまり見られる意識が出てくるので異常と思える行動を取ることは少なくなる。しかし、見られる意識ばかりが強くなると自意識過剰になり対人恐怖症になるケースもある。また、我慢し過ぎる子どもはバランスが取れなくなり、様々な神経症として現れ、不適応症状でバランスを取ろうとするのである。このバランスの悪さが思春期に歪みが出る原因のひとつにもなるのである。メンタル面からのアプローチは信頼関係の上に成り立つと言っても過言ではない。大切なことは、相手の話にしっかりと耳を傾け共感すること。うなずくタイミングや豊かな表情も大切である。ありのままの相手を受け入れること。指導者ではなく援助者としての気持ちを常に持ち続けること。結果を急いで求めないこと。たえず、メモを取りながら相談にはのらないこと。メモばかり取っていると調書を取られている気分になってしまい、相談者の表情の変化にも気付くことが出来ないからである。否定的な言葉や相手を評価する言葉は避けること。相談が終了したら必ずその日の相談内容をまとめておき、次の相談日までに読み返し前回の相談内容を頭に入れておくことも重要である。相談を受ける場合の3つの手順は、
①信頼関係を作る
②問題の核心をつかむ
③適切な処置をして問題を解決する。
である。
相談を受ける上で3原則は、まず、時間制限のルールである。これは、いつまでもだらだらと話をさせず、問題解決を早めるためである。次に、愛情制限のルールである。これは相談者との個人的接触が強過ぎると、相談を受ける側の私的世界がわかりすぎて、相談者の自己表現を阻止することがありうるからである。最後に秘密保持のルールである。秘密が守られなければ、もちろん心を開いて相談することはありえないからである。最近、カウンセリングマインドという言葉をよく耳にするが、これは、相手の心に気を配り相手の心を共有して、相手が安らぐように配慮することを意味する。言い換えれば相手の立場になって、相手の身になって心を配ることである。相談にのる人は常にカウンセリングマインドを持っていることが重要である。人には、「自分自身ではわかっていないが周りの人がわかっている面」「周りの人はわかっていないが自分自身はわかっている面」「自分自身も周りの人も気付いていない面」がある。これが、メンタル面からアプローチし、カウンセリングマインドを持って対応することにより、次第に明らかになり、相談者の可能性を引き出し、相談者の将来への展望が開けてくることにつながるのである。また、相談を受ける立場の者が常に自分を顧みて、自分自身が向上しよう、成長しようという姿勢が強い時に、相手の心も受け入れることが出来るようになるのである。相手の言葉に感情的になったり、身構えていては相手も心を開かない。メンタル面からアプローチをかける上で大切なことは、「問題行動の背景をしっかり踏まえた上で適切な対応をする」と言うことである。いじめの加害者やいじめの被害者の大多数が家族を含めたメンタル面からの支援が必要である。本人だけではなく親自身にも問題があることが多いからである。親とも話し合いを重ね、親の苦しみをわが苦しみと意識し十分に話を聴くことが大切である。その際、親と相対するのではなく、共に協力し、子どもの成長を願う気持ちが大切である。親の養育態度に問題があると決め付け、親の今までの子育てを非難してばかりでは問題解決にはつながらない。親の立場になって配慮し、親の良き理解者、良き協力者として親の思いや願いに目を向け、可能な限り援助しようとする姿勢があれば、信頼関係が芽生え、青少年のより良い成長へとつながっていくのである。いじめの被害者・加害者をメンタル面から支援していくには継続性がなければならない。数回の話し合いだけで改善されることはないと思ったほうがよい。本人や親のモチベーションを維持するためにも、まめに話し合いを持つことが必要である。親の頑張りや本人の頑張りを評価したり、支援策を再検討することも有効である。家族を含めた支援をしていくことにより家族の中に変化が現れる。家族の良い変化は子どものやる気と行動につながる一番の近道である。最近は犯罪も低年齢化、凶悪化し、情緒不安の青少年も増えている。相談を受ける立場の人は、時として痛み苦しんでいる人を見下す傾向がある。このような中で信頼関係が出来ることはありえない。相談を受ける立場の人は、苦しみ、悩みに共感する気持ちが大切である。被害者、加害者ともに心のケアが必要なので、先生との交換日記などをすることにより、言葉に出して伝えられないことでも先生は知ることができる。また、文字や文章からも被害者、加害者の心の変化を知ることができる。
◇問い合わせ先:全国ICTカウンセラー協会
代表理事 安川雅史
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無視、仲間はずれ、悪口・・・保護者や教員がしっかりと弱い立場の子どもを守りましょう。
ネット上の誹謗中傷・・・犯罪行為なので警察の介入が必要な場合があります。
恐喝、暴力、強姦・・・犯罪行為。警察へ通報するなど司法の介入が必要。
卑劣な行為により大切な命が奪われることがあっては絶対にいけません!
全国ICTカウンセラー協会
安川雅史
文部科学省
いじめの早期発見・早期対応について
(1) いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こり得る」問題であることを十分認識すること。日頃から、児童生徒等が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努めること。スクールカウンセラーの活用などにより、学校等における相談機能を充実し、児童生徒の悩みを積極的に受け止めることができるような体制を整備すること。
(2) いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教員が抱え込むことなく、学校全体で組織的に対応することが重要であること。学校内においては、校長のリーダーシップの下、教職員間の緊密な情報交換や共通理解を図り、一致協力して対応する体制で臨むこと。
(3) 事実関係の究明に当たっては、当事者だけでなく、保護者や友人関係等からの情報収集等を通じ、事実関係の把握を正確かつ迅速に行う必要があること。なお、把握した児童生徒等の個人情報については、その取扱いに十分留意すること。
(4) いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならないこと。学校においていじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適切な連携を図ること。保護者等からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾け、その上で、関係者全員で取組む姿勢が重要であること。
(5) 学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、家庭や地域へ積極的に公表し、保護者や地域住民の理解を得るよう努めること。実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を行うことにより、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠蔽するような対応は許されないこと。
いじめを許さない学校づくりについて
(1) 「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を、学校教育全体を通じて、児童生徒一人一人に徹底すること。特に、いじめる児童生徒に対しては、出席停止等の措置も含め、毅然とした指導が必要であること。
また、いじめられている児童生徒については、学校が徹底して守り通すという姿勢を日頃から示すことが重要であること。
(2) いじめを許さない学校づくり、学級(ホームルーム)づくりを進める上では、児童生徒一人一人を大切にする教職員の意識や、日常的な態度が重要であること。
特に、教職員の言動が児童生徒に大きな影響力を持つことを十分認識し、いやしくも、教職員自身が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることがないようにすること。
(3) いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿ないじめが続いていることも少なくないことを認識し、そのときの指導により解決したと即断することなく、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行うこと。
教育委員会による支援について
教育委員会において、日頃から、学校の実情把握に努め、学校や保護者からいじめの訴えがあった場合には、当該学校への支援や当該保護者への対応に万全を期すこと。
「いじめの問題への取組についてのチェックポイント」
「いじめ」の定義については、一般的には、「自分より弱いものに対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」とされているが、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意する必要がある。
※ 平成18年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査以降、「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」としている。
◆学校の指導体制
(1) いじめの問題の重大性を全教職員が認識し、校長を中心に一致協力体制を確立して実践に当たっているか。
(2) いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて職員会議などの場で取り上げ、教職員間の共通理解を図っているか。
(3) いじめの問題について、特定の教員が抱え込んだり、事実を隠したりすることなく、学校全体で対応する体制が確立しているか。
◆学校の教育指導
(4) お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする指導等の充実に努めているか。特に、「いじめは人間として許されない」との強い認識に立って指導に当たっているか。
(5) 学校全体として、校長をはじめ各教師がそれぞれの指導場面においていじめの問題に関する指導の機会を設け、積極的に指導を行うよう努めているか。
(6) 道徳や学級(ホームルーム)活動の時間にいじめにかかわる問題を取り上げ、指導が行われているか。
(7) 学級活動や児童生徒会活動などにおいて、いじめの問題とのかかわりで適切な指導助言が行われているか。
(8) 児童生徒に幅広い生活体験を積ませたり、社会性のかん養や豊かな情操を培う活動の積極的な推進を図っているか。
(9) 教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、細心の注意を払っているか。
(10) いじめを行う児童生徒に対しては、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応を行うこととしているか。
(11) いじめられる児童生徒に対し、心のケアやさまざまな弾力的措置など、いじめから守り通すための対応を行っているか。
(12) いじめが解決したと見られる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な指導を行っているか。
早期発見・早期対応
(13) 教師は、日常の教育活動を通じ、教師と児童生徒、児童生徒間の好ましい人間関係の醸成に努めているか。
(14) 児童生徒の生活実態について、たとえば聞取り調査や質問紙調査を行うなど、きめ細かく把握に努めているか。
(15) いじめの把握に当たっては、スクールカウンセラーや養護教諭など学校内の専門家との連携に努めているか。
(16) 児童生徒が発する危険信号を見逃さず、その一つ一つに的確に対応しているか。
(17) いじめについて訴えなどがあったときは、問題を軽視することなく、保護者や友人関係等からの情報収集等を通じて事実関係の把握を正確かつ迅速に行い、事実を隠蔽することなく、的確に対応しているか。
(18) いじめの問題解決のため、教育委員会との連絡を密にするとともに、必要に応じ、教育センター、児童相談所、警察等の地域の関係機関と連携協力を行っているか。
(19) 校内に児童生徒の悩みや要望を積極的に受け止めることができるような教育相談の体制が整備されているか。また、それは、適切に機能しているか。
(20) 学校における教育相談について、保護者にも十分理解され、保護者の悩みに応えることができる体制になっているか。
(21) 教育相談の実施に当たっては、必要に応じて教育センターなどの専門機関との連携が図られているか。教育センター、人権相談所、児童相談所等学校以外の相談窓口について、周知や広報の徹底が行われているか。
(22) 児童生徒等の個人情報の取扱いについて、ガイドライン等に基づき適切に取り扱われているか。
家庭・地域社会との連携
(23) 学校におけるいじめへの対処方針や指導計画等を公表し、保護者や地域住民の理解を得るよう努めているか。
(24) 家庭や地域に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じて、家庭との緊密な連携協力を図っているか。。
(25) いじめが起きた場合、学校として、家庭との連携を密にし、一致協力してその解決に当たっているか。いじめの問題について、学校のみで解決することに固執しているような状況はないか。
(26) PTAや地域の関係団体等とともに、いじめの問題について協議する機会を設け、いじめの根絶に向けて地域ぐるみの対策を進めているか。
教育委員会(学校の取組の支援等・点検)
(1) 管下の学校等に対し、いじめの問題に関する教育委員会の指導の方針などを明らかにし、積極的な指導を行っているか。
(2) 管下の学校におけるいじめの問題の状況について、学校訪問や調査の実施などを通じて実態の的確な把握に努めているか。
(3) 学校や保護者等からいじめの報告があったときは、その実情の把握を迅速に行うとともに、事実を隠蔽することなく、学校への支援や保護者等への対応を適切に行っているか。
(4) 各学校のニーズに応じ、研修講師やスクールカウンセラー等の派遣など、適切な支援を行っているか。
(5) いじめの問題について指導上困難な課題を抱える学校に対して、指導主事や教育センターの専門家の派遣などによる重点的な指導、助言、援助を行っているか。
(6) 深刻ないじめを行う児童生徒に対しては、出席停止を命ずることもできるよう、必要な体制の整備が図られているか。
(7) いじめられる児童生徒については、必要があれば、就学校の指定の変更や区域外就学など弾力的な措置を講じることとしているか。
(8) 関連の通知などの資料がどう活用されたか、その趣旨がどう周知・徹底されたのかなど、学校の取組状況を点検し、必要な指導、助言を行っているか。
教育委員会(教員研修)
(9) 教育委員会として、いじめの問題に留意した教員の研修を積極的に実施しているか。
(10) 研修内容・方法について、様々な分野から講師を招いたり、講義形式のみに偏らないようにするなどの工夫を行っているか。
(11) いじめの問題に関する指導の充実のための教師用手引書などを作成・配付しているか。
教育委員会(組織体制・教育相談)
(12) 教育委員会に、学校からの相談はもとより、保護者からの相談も直接受けとめることのできるような教育相談体制が整備されているか。また、それは、利用しやすいものとするため、相談担当者に適切な人材を配置するなど運用に配慮がなされ、適切に機能しているか。
(13) 教育相談の利用について関係者に広く周知を図っているか。また、教育センター、人権相談所、児童相談所等学校以外の相談窓口について、児童生徒、保護者、教師に対し周知徹底が図られているか。
(14) 教育相談の内容に応じ、学校とも連絡・協力して指導に当たるなど、継続的な事後指導を適切に行っているか。
(15) 教育相談の実施に当たっては、必要に応じて、医療機関などの専門機関との連携が図られているか。
教育委員会(家庭・地域との連携)
(16) 学校とPTA、地域の関係団体等がいじめの問題について協議する機会を設け、いじめの根絶に向けて地域ぐるみの対策を推進しているか。
(17) いじめの問題への取組の重要性の認識を広め、家庭や地域の取組を推進するための啓発・広報活動を積極的に行っているか。
(18) 教育委員会は、いじめの問題の解決のために、関係部局・機関と適切な連携協力を図っているか。
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